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特区民泊:国家戦略特別区域における民泊の特例【大阪市のルール詳細】

・特区民泊とは?

特区民泊とは国家戦略特別区域法に基づき、特定の地域(国家戦略特別区域)において、旅館業法の規定を一部緩和して行われる民泊です。通常の民泊(住宅宿泊事業)では年間180日という営業日数制限がありますが、特区民泊にはこの制限がありません。

・特区民泊のメリット

特区民泊には、以下のようなメリットがあります。

①年間営業日数無制限:住宅宿泊事業とは異なり年間を通じて営業できるため、収益性の向上に繋がります。

②多様な物件を活用可能:特区ごとに独自のルールがありますが一般的にはマンションやアパートなど、住宅宿泊事業では認められない物件も活用できます。

③地域活性化に貢献:観光客の増加や地域経済の活性化に貢献できます。

・特区民泊のデメリット

特区民泊には、以下のようなデメリットもあります。

①地域限定:国家戦略特別区域内に限られるため、対象地域が限られています。

②各自治体独自のルール:各特区ごとに独自のルールがあり、遵守が必要となります。

③競争の激化:特区民泊のメリットに注目が集まり、競争が激化する可能性があります。

・特区民泊のルール

特区民泊のルールは、各自治体によって異なります。主なルールとしては、以下のようなものがあります。

①届出:特区民泊を行うためには、各自治体への届出が必要です。

②衛生管理基準:清掃や消毒など、衛生管理基準を遵守する必要があります。

③消防法規の遵守:火災報知器や消火器の設置など、消防法規を遵守する必要があります。

④近隣住民への配慮:騒音やゴミ出しなどに注意し、近隣住民との良好な関係を築く必要があります。

・大阪府における特区民泊

大阪府では「関西イノベーション国際戦略総合特区」において、特区民泊が認められています。具体的には大阪市内の淀川区・西淀川区・此花区・大正区・住之江区・住吉区の一部が対象となっています。

・大阪市の特区民泊ルール詳細

①届出:大阪市への届出が必要です。

②最低宿泊日数:原則として2泊以上からの宿泊となります。

③宿泊人数制限:1室あたりの宿泊人数は6名までとなります。

④最低面積:1室あたり25㎡以上である必要があります。

⑤管理者の設置:民泊施設の管理者を置く必要があります。

⑥標識の掲示:民泊施設であることを示す標識を掲示する必要があります。

・まとめ

特区民泊は年間営業日数無制限という大きなメリットがある一方で、地域限定や各自治体独自のルールがあるなど注意点も存在します。特区民泊を検討する際には対象地域のルールをよく確認し、専門家への相談も検討しましょう。

民泊を行うためには不動産が必要になります。

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