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【不動産の相続】

不動産の相続は、誰もが直面する可能性があります。

親族がなくなってしまった等の理由で不動産を相続するというようなざっくりした内容は皆さんご存じだと思います。しかし、詳しい内容やどういった手続きが必要になるのか、身内間でのトラブルを避けるためにどういったことに注意するべきかを詳しくお話していきます。

1.不動産を相続した場合

家や土地などの財産を亡くなった人から子どもや親族などに引き継ぐことを言います。相続の際には、その財産を受け継ぐ人たちが相続税という税金を支払う場合があります。相続税は、相続した財産の価値に応じて支払わなければならない税金で、相続人が支払うことになります。

相続の際には、遺言書というものがあると、亡くなった人の意思を尊重しながら財産を分けることができます。遺言書がない場合は、法律に基づいて財産を分けることになります。

不動産の相続には、法律や税金、そして家族間の関係など、さまざまな要素が絡んでくるため、じっくりと準備や話し合いをすることが大切です。

2.相続の流れ

①遺言書の確認

不動産の所有者が亡くなった場合、まずは遺言書が存在するかどうかを確認します。遺言書があれば基本的にはその内容通りに相続手続きが進められるので、まず最初に探す必要があるのです。

遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、どう分けるかを話し合います。分割内容に対して合意が得られれ遺産分割協議書を作成します。もし遺産協議後に遺言書が見つかった場合はその遺言書の内容が優先されることになります。

②相続人の確定

もし遺言書がない場合は、亡くなった方の財産は法律で定められた範囲の親族が相続することになっています。亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をもとに調べます。

③相続する財産の確認

相続する人が確定したら、今度は相続財産がどれだけあるのかを確認します。

相続財産に不動産が含まれているかどうかは、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認する、または権利証(登記済証や登記識別情報通知)を確認すればわかります。万が一、相続人が借金や債務が多くあり相続をしたくない場合は、相続を放棄することもできます。その際は相続する旨を知ってから3ヶ月以内に裁判所に書類を提出し、手続きを行う必要があるのです。

④遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議を行う条件としては、相続人全員が遺言書の内容に反対した場合、これに従う必要はなく相続人の間で行われます。

これは相続人全員が参加しなければいけません。内容が決まったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します。

協議を行っても全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立てなければなりません。それでもなお合意が得られなければ家庭裁判所にて遺産分割審判へと移り、当事者からの主張や資料をもとに決定されます。

⑤相続財産の名義変更

不動産の引継ぎが決まったら、不動産の名義を相続者の名義に変更する必要があります。相続登記と呼ばれるもので不動産の所在地にある法務局に申請します。

この手続きは2024年4月から義務化されており、行わず放置した場合は過料の支払いを科されることがあるので、必ず行うようにしてください。

相続登記には必要書類の取得費用と登録免許税・司法書士に依頼した場合は司法書士への費用が必要になります。

⑥相続税の申告・納付を行う

相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」、税務署に手続きをやりに行く必要があります。もし期限内に申告・納付ができない場合や納税額が不足していた場合は、延滞税や加算税を課せられるので注意しなければいけません。

ちなみに、相続税とは不動産を含んだ遺産の総額が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超過した場合、相続税がかかる仕組みになっています。

3.まとめ

今回は不動産相続についてお話ししました。

相続するための一連の流れは、多くの時間を要します。

また、相続放棄・相続登記・相続税の申告など期限が限られているものもいくつかあるので事前に準備をしておくとスムーズに相続が行えます。

不動産相続は、法律や税金、そして家族間の関係など、多くの要素が絡み合う重要な問題です。遺産を受け継ぐ際には、じっくりと準備し、話し合いを行うことが大切です。

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