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【不動産にまつわる税金】

土地や建物にはさまざまな税金が発生します。不動産にまつわる税金について理解しておくことは、とても大切なポイントになります。今回は不動産にまつわる税金について詳しくお話していきます。

不動産にかかる税金は大きく分けて「不動産を取得した時にかかる税金」、「不動産所有期間中にかかる税金」、「不動産で所得を得た時にかかる税金」の3種類があります。

1.不動産を取得した時にかかる税金

<印紙税>

印紙税とは、不動産の取引契約書に課される税金です。

具体的には売買契約書、建築請負契約書や土地賃貸借契約書などが該当します。

印紙税の金額は、契約書の内容や金額によって異なりますが、一般的には不動産の取引価格や賃料などを基に算出されます。

・納付方法→契約書に既定の金額の印紙を貼り付け、消印することで納付されます。

<不動産取得税>

不動産を取得する際に、その不動産がある都道府県に納める地方税のことを言います。

税額は原則的に、取得した不動産の固定資産税評価額の4%ですが、現在、土地と住宅については軽減税率として3%が適用されています。

・納付方法→都道府県から送付される納税通知書(納付書)を使い、金融機関で納付します。

<登録免許税>

不動産の登記手続きを行う際に課される国税のことであり、国や地方自治体によって異なる税率が適用されます。登録免許税は一般には「登記料」などと呼ばれることもあります。

不動産の登記手続きを行うことで、不動産の所有者や権利関係が公的に確認され、法的な保護を受けることができます。

・納付方法→原則として現金で納付することになります。

登録免許税の額に相当する金額を銀行等に納付し、その納付に係る領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて登記所に提出します。登録免許税の額が3万円以下の場合は、相当する金額の収入印紙を登記申請書に貼り付けて登記所に提出することも認められています。

2.不動産所有期間中にかかる税金

<固定資産税>

毎年1月1日時点で不動産を所有する人が支払う税金であり、土地や建物などの不動産資産に課税されます。不動産を取得すると、その不動産の評価額に基づいて固定資産税が課されます。

固定資産税の税率や計算方法は、地域や自治体によって異なりますが、一般的には所有する不動産の固定資産税課税標準額の1.4%とされています。

・納付方法→市町村から4月上旬に送付される納税通知書を使い年4回に分割して納付します。また、1年分をまとめて納めることも可能です。

<都市計画税>

都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が、都市計画区域内にある土地や家屋に対して、その事業に必要となる費用に充てるために課する税金です。

都市計画税が徴収されることで、公共施設や道路などのインフラ整備や都市の発展が支援されます。

固定資産税の課税標準額に対して税率を掛けた額が税額になります。なお、税率について、課税市町村の条例で決めることができますが、0.3%を超える税率にすることはできません。

・納付方法→上記に記載した固定資産税とひとまとめになって納税通知書が届きます。

固定資産税と同様、年4回に分けて支払うこともでき、1年分を一括で支払うことも可能です。

3.不動産で所得を得た時にかかる税金

<所得税・住民税>

所有している不動産を賃貸で貸し出し、得た所得は所得税・住民税の対象となります。

また、不動産を売却して譲渡益を得た場合も譲渡所得としてそれぞれ税が課されます。

不動産を賃貸して得た収入から必要経費を差し引いた残額は、不動産所得として他の所得(給与所得など)と合算のうえ申告が必要です。

また、不動産所得が計算上赤字になってしまった時は、その赤字を他の所得から差し引くことができます。これを「損益通算」といいます。

・納付方法→確定申告により納付することになります。

<事業税>

不動産を取得して事業を営む場合、その事業に応じて事業税が課されることがあります。

不動産を取得して賃貸事業や商業施設の運営などを行う場合、その事業に対して事業税が課されることがあります。事業税の税率や計算方法は、地域や事業の種類によって異なりますが、一般的には事業の売上高や所得に応じて税金額が決定されます。

・納付方法→確定申告により納付することになります。

<相続税>

亡くなった親など(被相続人)から財産を相続したときに相続人側に課税される税金のことを言います。建物だけでなく、土地も財産となるので原則、相続すれば相続人に相続税が課税されます。そのほかには、現金や預貯金、株式などの有価証券も相続税の対象となります。これらの財産から借入金や未払金、葬式費用などを差し引いたものを相続遺産総額とし、相続税を計算します。しかし相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超えなければ、税金はかからないのです。

・納付方法→相続が開始された日から10ヶ月以内に納付書を使い、金融機関で納付します。納付通知書に記載された期限までに指定口座に振り込むか、税務署や金融機関で現金で支払うことが一般的です。

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